■特殊清掃後の原状回復


特殊清掃のご相談の中で多いのが、賃貸物件の清掃です。
単身世帯の増加や高齢化の進展に伴い、「自殺」や「孤独死」が増えていることが影響しています。

ご依頼者の方からは、「管理会社に早急な対応を求められているが、どこまで原状回復すればいいのかわからない」「オーナーから、損害賠償を請求されたらどうしよう…」というご質問・ご相談を受けることもあります。

今回は、特殊清掃が必要な現場の原状回復義務について、当社の考えをお伝えします。

そもそも、原状回復義務とは?

原状回復義務とは、不動産の賃貸契約終了時に、「借り始めた時の状態に戻す義務」のことです。ただ、長年住んでいたことによる経年劣化については回復義務はなく、「故意・過失や通常の使用を超えるような損耗・毀損」に限るとされています。

孤立死や自殺等で特殊清掃が必要になってしまった場合は、しっかり清掃した上で大家に明け渡す必要があると思われます。そうでなければ、後々に高額な原状回復費用を請求される可能性もあります。

原状回復費用でトラブルにならないためには

特殊清掃が必要な場合の原状回復は、一般の人・業者による清掃で対応することはできません。遺体の腐乱状況にもよりますが、汚染された家財の除去・異臭や害虫の処理を行うためには、専門知識と高度な技術を要するからです。

そのため、特殊清掃を専門とする業者に依頼するというのが、原状回復をスムーズに行うために重要となります。

この「特殊清掃の業者選び」が、原状回復のトラブルを避けるための一番のポイントです。知識や技術のない業者を選んでしまうと「料金は高額」「すぐに取り掛かってくれない」「異臭が残っている」「ご近所からクレームが発生した」というトラブルに発展する可能性もあるのです。そうなると、大家に損害賠償を請求されたり、再度の特殊清掃や消臭作業が必要になったりしますので、気をつけましょう。そうならないためにも、技術の伴った信頼のおける特殊清掃業者を選ぶということが、部屋のスムーズな明け渡しのためには必要なのです。

くらしサポートには、特殊清掃を適正価格で安全に行える「事件現場特殊清掃士」の資格保持者がいます。安心してお任せいただければと思います。

どこまで原状回復すればいいのか

特殊清掃が必要な場合でも、

■残置物が撤去されている
■消臭がしっかり行われている
■汚れやシミなどがない

という状況にすることができれば、原状回復義務を果たしたとみなされます。

しかし、中途半端な清掃でわずかでも臭いが残っていると、のちのち損害賠償を請求される可能性もあります。逆に、居住年数が長ければ(通常の退去でも、リフォームの必要があるくらいの年数があれば)、多少の汚れが残っていてもスムーズに退去できたというケースもあります。

くらしサポートでは、特殊清掃を行う前に、大家・管理会社様に清掃内容について説明し、後日のトラブルを未然に防ぐことを心がけています。

突然家族を失ったご遺族にとっては、悲しむ心の余裕がないほど、「原状回復」についての責任感が重くのしかかってしまうこともあるようです。当社は、ご家族の気持ちに寄り添いながら、家主・オーナー様にご満足いただける原状回復のお手伝いをいたします。「元通り住めるようにする」ということを目的に、迅速・丁寧な作業をお約束します。

特殊清掃が必要になってしまったら、1人で悩まずに、私たちにご相談ください。

 サブコンテンツ

■特殊清掃緊急対応パック ■特殊清掃の作業内容 ■特殊清掃後の原状回復
■ゴミ屋敷の特殊清掃 ■セルフネグレクトとゴミ屋敷・孤立死

くらしサポートは年中無休

「思い出」や「想い」を整理する、くらしサポートは年中無休。相談やお見積は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。「お客様のご要望を叶えたい」その一心で誠心誠意ご対応させていただきます。神奈川県・東京都・静岡県での遺品整理や特殊清掃なら安心信頼のくらしサポートへ 。消臭除菌もご相談ください。