孤独死の遺族に請求される金額は?
遺品整理・特殊清掃のくらしサポート でございます。
当社は、神奈川県の全域において特殊清掃業務を承っています。
特殊清掃は、主に孤独死現場の清掃の際にご依頼いただくサービスです。孤独死が起きた現場は、ご遺体の発見が遅くなればなるほど、遺体の腐敗が進み、現場は壮絶な状況になっています。そうなると通常の清掃では太刀打ちできず、消臭や除菌も含めて特別な清掃技術が求められるのです。
今回は、孤独死してしまった方の遺族が取るべき対応についてお話します。
孤独死の「原状回復費用」
孤独死は起きた部屋へのダメージも大きいので、原状回復には相当の費用がかかります。
個人の持ち家で発生した場合、その所有者が原状回復費用を負担することになります。
しかし、単身世帯は賃貸物件に住んでいるケースも多いもの。当社が対応した孤独死現場においても、賃貸物件からのご依頼がその大半を占めます。日本少額短期保険協会が発表した「孤独死レポート」によると、残置物処理費の平均損害額は214,120円(最大は1781595円!)。原状回復費は361,392円(最大は4,158,000円!)となっています。
http://www.shougakutanki.jp/general/info/2019/report_no.4.pdf
死後すぐに発見されれば通常の遺品整理や清掃だけで完了しますが、死後時間が経過していると、場合によっては大掛かりなリフォームが必要になるケースもあります。
賃貸物件の場合、こうした孤独死のリスクに備えた「孤独死保険」が広まってきてはいますが、まだまだ加入していないオーナーもいます。その場合、これらの費用を誰が支払うのかというのが大きな問題になります。
孤独死後の対応費は誰が支払う?
一般的に、孤独死のあった部屋の家賃や原状回復費用の支払い義務があるのは相続人と連帯保証人です。遺族の立場からすると、片付けが完了するまでは家賃の支払い義務が発生するので、一日も早く片付けや清掃を完了させ、退去を終える必要があります。
また、通常の原状回復ルールに則ると、部屋に損害がある場合、相続人や連帯保証人が支払うことになります。しかし孤独死の場合、あまり汚染されていない場合であっても、次に貸し出す人のことを考えると、壁紙や床などを出来る限り取り替えたいと考えるオーナーは多いです。ただ、その費用をすべて遺族に請求できるかというと、契約時の内容にもよりますが、難しいところもあります。
ですので、数十万円の原状回復が必要になったとしても、全てを負担するというよりも、オーナーと話し合いの上負担することが多いというのが実情です。
このあたりはケースバイケースで、提携業者にしか特殊清掃を依頼できないという決まりの物件もあれば、特殊清掃まで遺族で完了すれば、床の解体やリフォームは管理会社が行うという分担になっている物件もあります。当社はオーナー様との連携もさせていただきますので、ご依頼時にオーナー様ともお話し合いをし、オーナー・管理会社の要望を聞いた上で対応策をご提案することもできます。
特殊清掃に関するお悩みは、当社にご相談ください
これからの時代を考えると、誰しも孤独死するリスク・遺族になるリスクは増えていくと思います。いざその状況になったとき、すぐに動けるかどうかで原状回復費用も変わってきます。
当社は神奈川全域で特殊清掃の業務を行っており、さまざまな状況での経験が豊富です。特殊清掃の技術とスピードに自信があるのはもちろん、「とりあえず中を見たいから、最低限の消臭だけしてほしい」という方への「緊急消臭パック(80,000円)」も好評です。
当社では、特殊清掃にお悩みの方のご相談をお受けしています。ご遺族様、オーナー様、皆さんの要望を聞き、ご満足いただける対応策をご提供します。相談や見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください!