孤独死のあった物件の全てが事故物件?
遺品整理・特殊清掃のくらしサポート でございます。
みなさんは「事故物件」という言葉をご存知ですか?
事故物件とは、物件に何らかの問題があり、入居前に説明することが義務付けられている物件のこと。詳しくは後で解説しますが、物件そのものに問題がある場合や、事故事件があった場合に、事故物件としてみなされます。
大家さんや不動産屋さんとしては、事故物件になってしまうと、入居者が決まらなかったり賃料を下げる必要があったりして、損をするリスクが大きくなってしまいます。しかし、入居者の立場からすると、事故物件に住むのはなんだか気持ちが悪いですし、しっかり説明してほしいですよね。
当社は、孤独死や自殺で自宅でなくなった方がいる場合、その現場を片付ける「特殊清掃」の業務を行っています。その業務を行う上で、よく質問を受けることの1つが「孤独死のあった物件は、すべてが事故物件になるのか?」ということです。今回は、孤独死と事故物件について解説します。
そもそも「事故物件」とは
事故物件という言葉はご存知のかたも多いと思います。事故物件は「物理的瑕疵」のある物件と、「心理的瑕疵」のある物件に分けられます。
物理的瑕疵のある物件とは、耐震性などの建物自体の欠陥や、日当たりなどの構造的な欠陥のある物件のこと。これは具体的でわかりやすいですね。
一方、心理的瑕疵のある物件とは、簡単に言うと「なんだか嫌だな」と感じる要素がある物件のこと。過去に自殺や殺人があったり、火災や死亡事故があったり、周辺にゴミ処理場や刑務所があったり、暴力団事務所があったりという要素がある物件が該当します。何が嫌かというのは個人によっても違うので、どうしても説明が曖昧になりがちです。
孤独死があったら、全て事故物件?
実は、孤独死があった物件が全て事故物件になるわけではありません。前述の心理的瑕疵には、孤独死が含まれるとは規定されていないのです。そのため、大家さんや不動産屋さんの解釈によっては、事故物件ではないとみなされることもあります。
孤独死直後に発見された場合は事件性がないとされ、自然死(家族に看取られながら、亡くなる人)と同じ扱いを受けるのです。孤独死そのものがケースによって状況も千差万別なので、このように曖昧な判断になりがちなのかもしれません。
事故物件となる孤独死は、どんな場合?
孤独死の数は年々増えています。そして、死後時間が経ってから発見されるケースも増えています。発見が遅れた孤独死現場は、ご遺体の腐敗が進んでいて、部屋の痛みや異臭がひどいことになっています(実際、ご近所から異臭や害虫についての苦情/通報があり、孤独死が発見されるケースも少なくありません)。そうなると、死後の処理や現場検証で警察も入ってきますから、近隣の人にも何らかの事故・事件があったことが知れ渡ってしまいます。この場合は、間違いなく事故物件になるケースがほとんどです。
もしこのようなケースで孤独死があったことを隠して物件を売却したり賃貸したりすると、次の入居者から損害賠償を請求される可能性があります。契約解除や損害賠償のリスクは大きいので、孤独死の場合は事故物件として告知するケースが多いです。
※事故物件となると、次の入居者が決まりにくい・家賃を下げなくてはいけないなどのリスクが伴います。また原状回復にも多額の費用がかかるので、その費用を賄うための保険(孤独死保険)に入る人も増えています。
当社は、孤独死現場の特殊清掃を数多く行っています。汚染された部屋の片付けや消臭、遺品整理だけでなく、原状回復に必要なリフォームまで行うことができます。スピーディな原状回復が可能なので、空室期間を最小限に留めるお手伝いが可能です。孤独死現場の片付けでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。