■空き家対策特別措置法とは?
平成25年に総務省が行った調査によると、空き家は全国に820万戸あり、全国の住宅の13.5%を占めています。少子化・過疎化の進展により、空き家の数は将来的に30%を超えてくると言われています。実に3件に1件は空き家という事になります。
放置された空き家の対応が問題視される中、空き家を適正に管理するために「空き家対策特別措置法」が成立しました。
空き家対策特別措置法で何が変わる?
空き家対策特別措置法では、居住や使用がされていないことが状態である建築物を「空き家」と定義しています。わかりやすく言うと、1年間を通して人が出入りしていないことや、水道・電気・ガスが使用されていないことなどを総合的に判断して「空き家」と定義します。
この法律では、管理が行き届いていない空き家があると、
■自治体が敷地内への立ち入り調査をできる
■所有者の確認のための個人情報利用ができる
(住民票や戸籍、固定資産台帳などを確認できる)
■水道・電気・ガスの使用情報を請求できる
ようになりました。つまり、空き家の管理義務がある所有者情報を取得しやすい環境が整ったのです。そして、適正管理がされていない空き家は「特定空き家」に指定され、所有者に対して、市町村が行政指導を行えるようになったのです。
固定資産税が6倍に跳ね上がる「特定空き家」
行政指導の対象となる「特定空き家」とは、次の条件を満たしてしまったものです。
■そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
■そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
■適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
■その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
特定空き家になると、役所から助言・指導といった行政指導が入ります。それでも改善が見られなければ、行政から所有者に対して「勧告」が行われます。勧告されてしまうと、状況が改善するため固定資産税の優遇措置が適用されず、固定資産税が6倍に跳ね上がってしまいます。
「更地にするより、空き家のほうが節税になるから」と考えて放置していても、そのメリットが無くなるのです。
勧告をされても対応しなければ、最終的に改善の「命令」が行われます。これは行政処分と言われる重い行為で、命令に背くと50万円以下の罰金が科されますし、「行政代執行」が行われる可能性もあります。
※行政代執行が行われると、行政が所有者の代わりに空き家の問題に対処し、その費用を所有者に請求することになります。
空き家を適正に管理しましょう
空き家の所有者は、適正に管理する義務を負っています。
今は問題がない空き家であっても、経年劣化や老朽化に伴って将来的には特定空き家に分類される可能性は高いです。行政指導や税金の負担を避けるためには、空き家を整理し、管理することが必要です。誰も住む予定がないのであれば、賃貸や売却を視野に入れて活用を考えてはいかがでしょうか。
「どこから手を付けていいか分からない」「空き家整理をする時間も体力もない」という方は、お気軽に当社にご相談ください。不用品の整理・清掃・リフォーム・売却まで、空き家整理に関するお困りごとをまとめて解決いたします。
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